週1日勤務のパート・アルバイトでも有給が付く!?【メディックスメールマガジン】vol.179
2019年6月6日配信
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┃【メディックスメールマガジン】vol.179
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メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして
ありがとうございます。
この4月から「働き方改革」の一環として、年次有給休暇の
取得が義務化されたことは、これまでのメールの中でも
お伝えしました。
この有給休暇、パートタイマーやアルバイトにも
発生することはご存知でしょうか?
「月給制でなく時給制なのに有給の給料はどう払うの?」
「週に数日の勤務でも半年勤務で有給が発生するの?」
こうしたパート、アルバイトの有給に関する疑問について、
本日は解決してまいりたいと思います。
■週1日勤務でも有給は付与されるの?
さて、パート、アルバイトの勤務日が週1日だった場合でも、
有給は発生するのでしょうか?
これは発生します。
フルタイムの社員と同じように、半年間の継続勤務で
最初の有給が取得できるようになります。
ただし、週1日の勤務の場合、半年の勤続で取得できる
有給は「1日」となります。
週の労働時間が30時間未満の場合、このように週の
勤務日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
以下に、週の勤務日数ごとに半年間の勤続で取得できる
有給の付与日数をまとめます。
・週1日勤務の場合 → 半年勤続で有給「1日」
・週2日勤務の場合 → 半年勤続で有給「3日」
・週3日勤務の場合 → 半年勤続で有給「5日」
・週4日勤務の場合 → 半年勤続で有給「7日」
このようにフルタイムの社員であれば半年勤続で
10日分付与される有給が、少ない形ながらも
パートやアルバイトにも付与されます。
ちなみに、週1日勤務の方が1年半勤続すると
付与される有給が「2日」に増えます。
このあたりの増え方はフルタイムの方と同様ですね。
■時給のパート・アルバイトの有給はいくら?
では次に、パートやアルバイトが有給取得した際の
給与がどのように計算されるかを見ていきましょう。
一般的なフルタイムの正社員と異なり、パートや
アルバイトの給与は時間給であることが多く、
労働契約も賃金にも時給しかかかれていないと
思います。
パートやアルバイトの有給における給与金額の
決定方法には、3つあります。
(1)通常賃金
通常賃金とは、所定労働時間どおりに働いた想定の賃金です。
労働時間が変わるパートやアルバイトの場合は、年休を
取得した日にもし出勤していれば何時間働いたのか、
その分の賃金が支払われることになります。
(2)平均賃金
平均賃金とは、年休を取得した日以前3ヶ月間の賃金の総額を
その期間の総日数(暦日数)で割った金額です。
この場合、出勤日数の少ないパート、アルバイトほど、
計算される平均賃金が少なくなりますが、最低保証として、
3ヶ月間の賃金の総額を労働した日数で割り、その金額の
100分の60の額である必要があります。
毎回平均賃金を計算する手間もかかる方法です。
(3)健康保険標準報酬日額
標準報酬日額とは、標準報酬月額を30で割った金額です。
標準報酬月額は、健康保険や厚生年金保険の保険料などを
決定するために計算した金額で、給料の月額を区切りのよい
幅で区分した全50等級からなるものです。
有給の給与金額を決めるために標準報酬日額を使う場合は、
従業員の過半数を代表する者等との労使協定締結が必要ですし、
健康保険の被保険者以外には適用できないために、
あまり利用されない方法です。
この3つの金額計算方法は、どれを選んでも構わないのですが、
毎回計算方法を変えることはできません。
あらかじめどの方法で計算するかを決め、就業規則などに
定めておく必要があります。
ちなみに、フルタイムの正社員などの場合、今年4月から
年5日以上の有給消化が義務付けられたことは冒頭の通りです。
これは正社員などと同じく年に10日以上の有給が付与される場合、
パートやアルバイトでも同様の義務となります。
最初の半年で10日の有給が付与されるにはフルタイムの勤務となり、
多くの場合パートという雇用ではなくなると思いますが、
フルタイムではなくとも、
・週3日勤務で勤続5.5年以上
・週4日勤務で勤続3.5年以上
といった労働者には10日以上の有給が付与されるため、
5日以上の消化が義務となります。
パートやアルバイトだから有給は無いだろうと思っていると、
思わぬところで有給を申請されて痛手になってしまうかも
しれません。
有給に関する知識を深めて、スムーズな人材活用を
目指しましょう。
スタッフの労務管理については、わかりにくい法律や制度があり、
変更も多いので、このメールでも情報をお届けしていくほか、
接骨院開業セミナーでも、こうした採用・人事のお悩みに
アドバイスをしております。
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