訪問マッサージでも受領委任払い制度が新たに導入されます!

※2018年1月1日より適用

「受領委任払い」
って何・・・?
「受領委任払い」って何・・・?
  • 多くの接骨院、整骨院で導入されている制度です。患者さんは自身の一部負担金だけを支払い、保険適用分の請求を、施術者に委任し、代わりに保険者に対して請求を行ってもらうことです。
  • 逆に患者さんが窓口で全額負担し、自身で保険者に請求を行う仕組みを「償還払い」と呼びます。

受領委任払いの取り扱いの有無に関しては、保険者ごとに裁量が与えられており、保険者ごとに保険請求制度が異なることが予想されます。しかし訪問マッサージの中心顧客層である70歳以上が加入している「国民健康保険」と「後期高齢者医療」の両保険者は導入に前向きです。

両保険者における請求方法は現在利用されている「代理受領」から「受領委任払い」に移行します。このような状況に対応すべく、いち早く施術管理者の届出を提出し、19年1月より受領委任払いを取り扱えるようになる必要があります。しかしこの届出が意外と厄介なのです・・・

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2019 年1月から受領委任払い制度を取り扱うには届出を提出する必要が!

2018 年 1 月 1 日から受領委任払を導入するなら、2018 年の 10 月 31 日までに施術管理者の届出を提出する必要があります。施術管理者の登録には様々な規定や、パターンが存在し、1人ですべてを理解し、届出を完成させるには骨が折れます。
まだ届出の提出が済んでおらず、受領委任払い制度における詳しい情報をお求めの方はぜひメディックスにお問い合わせください!

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業界の動向に敏感に!もちろん煩雑な請求業務も行います!

業界の情報をいち早く収集し、先生方に「今何をするべきか」
をお伝えしています!他にも、届出の出し方はもちろん、
バージョンアップを控えている「訪問マッサージ用
レセコン」の無償貸与、請求業務の一括管理など、
すべてメディックスがサポートします!

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