新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いの延長について【メディックスメールマガジン】vol.189

◆━━━◆~ひとと社会を、もっともっと健康に。~ ┃【メディックスメールマガジン】vol.189 ◆━━━◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ こんにちは!メディックス広報室です。 メディックスメールマガジンをご愛読 いただきましてありがとうございます。 本日は、 新型コロナウイルス感染症に関する はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師 の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱い についてお伝えします。 既に令和2年3月17日に発表されておりますが、 臨時的な取り扱いを 4月末日までとされておりましたが、 一ヶ月延長し5月末日までとすることが 厚生労働省より通知されました。 1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧   (変形徒手矯正術を除く。)の再同意    同意書の期限が令和2年2月25日から    5月末の間で切れた場合においても、    同意期限切れ移行令和2年5月末まで    の期間に受けた施術については、    引き続き療養費(施術報告書交付料を含む。)    の支給対象となる期間と認める。    尚、引き続き施術の必要がある患者は、    遅くとも令和2年5月末までに医師の    診察を受け、 同意書   (当該診察日以降の交付年月日であるもの)    の交付を受けること。 (2)変形徒手矯正術の再同意    医師の診察は、電話等を用いたもので    差し支えないこと。    また、臨時的な取扱いであるため、    当該診察に基づく再同意は、    患者が実際に医師から同意を得ておれば、    同意書の交付は要しないこと。    (口頭同意可)    尚、この取り扱いは    令和2年5月末までとする。    又、施術報告書に関しては    医師の再同意に際して必要となる    ものであり 、施術報告書が    交付された場合、    電話等を用いた診察の前に医師に送付    するか又は 電話等を用いた診察に際し    患者が内容を伝える。 以上になります。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】は メルマガ会員の皆様に お役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。