新型コロナウイルス感染症に関してはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 医師の同意書等の臨時的な取扱いについて【メディックスメールマガジン】vol.187

2020年3月26日配信 ◆━━━◆~ひとと社会を、もっともっと健康に。~ ┃【メディックスメールマガジン】vol.187 ◆━━━◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ こんにちは!メディックス広報室です。 メディックスメールマガジンをご愛読 いただきましてありがとうございます。 本日は、厚生労働省より3月17日に発表されました、 『 新型コロナウイルス感染症に関してはり師、 きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 医師の同意書等の臨時的な取扱いについて 』 お伝えいたします。 はりきゅうあん摩マッサージ指圧師施術 における同意書等に関して 「新型コロナウイルス感染症  対策の基本方針」により 風邪症状がない高齢者や 基礎疾患を有する者等に 対する継続的な医療・投薬等に ついては、感染防止の観点から、 極力、医療機関を受診しなくても よい体制をあらかじめ構築すること となっていることを踏まえ 再同意書取得の臨時措置がとられました。 ■ 同意の取扱い ■ (1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧   (変形徒手矯正術を除く。)の再同意    同意書の期限が令和2年2月25日から    4月末の間で切れた場合においても、    同意期限切れ移行令和2年4月末まで    の期間に受けた施術については、    引き続き療養費(施術報告書交付料を含む。)    の支給対象となる期間と認める。    尚、引き続き施術の必要がある患者は、    遅くとも令和2年4月末までに医師の    診察を受け、 同意書   (当該診察日以降の交付年月日であるもの)    の交付を受けること。 (2)変形徒手矯正術の再同意    医師の診察は、電話等を用いたもので    差し支えないこと。    また、臨時的な取扱いであるため、    当該診察に基づく再同意は、    患者が実際に医師から同意を得ておれば、    同意書の交付は要しないこと。    (口頭同意可)    尚、この取り扱いは    令和2年4月末までとする。    又、施術報告書に関しては    医師の再同意に際して必要となる    ものであり 、施術報告書が    交付された場合、    電話等を用いた診察の前に医師に送付    するか又は 電話等を用いた診察に際し    患者が内容を伝える。 (3)初回の同意(変形徒手矯正術を含む。)    従来どおり、医師の診察及び    同意書の交付が必要であること。 以上になります。 詳しくは下記の 厚生労働省保険局医療課からの事務連絡(PDF)をご確認下さい PDFファイル:https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200317_01.pdf また、 訪問マッサージ・鍼灸同意書に関しての 臨時的な取扱いに関しての問い合わせは 下記にお願いいたします。 問い合わせ先:03-3255-1088(メディックス営業部) ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】は メルマガ会員の皆様に お役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。