学生アルバイトの社会保険加入は必要?不要?【メディックスメールマガジン】vol.168

2019年3月14日配信 ◆━━━◆~お役立ち情報、お届けします~ ┃【メディックスメールマガジン】vol.168 ◆━━━◆━━━━━━━━━━━━━━◆ メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして ありがとうございます。 接骨院・整骨院の中には、学生のアルバイトを受け入れている 院も多いのではないでしょうか? 鍼灸・柔整学生の中にも、早くから現場を知りたいという 熱心な方が多いと思います。 では、学生アルバイトの社会保険は加入させるべきでしょうか? させなくともよいのでしょうか? 本日は、学生アルバイトの社会保険適用についてご説明します。 ■アルバイトでも社会保険加入は必須、学生アルバイトも? アルバイトであっても、1週間の所定労働時間及び 1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば、 健康保険・厚生年金保険に加入させなければなりません。 学生アルバイトも、学生だからといって社会保険に 加入させなくていいわけではなく、上記の要件を 満たした場合、事業主には社会保険に加入させる 義務が生じます。 社保加入を避けるためには、労働時間や労働日数を 軽減する必要があります。 ■学生アルバイトの雇用保険はどうなる? 学生アルバイトの労災保険や雇用保険は どうなるのでしょう? 学生アルバイトであっても労働者であれば 労災保険の適用対象です。 労災保険はパートでも日雇労働者でも 関係なく適用されます。 一方の雇用保険は、一般的な学生の場合、 適用とならないことが多くなります。 雇用保険は、 1)週の所定労働時間が20時間以上であること 2)31日以上の雇用見込があること 以上2つを満たした場合に加入させる必要があるのですが、 学生の場合、「学校教育法に規定する学校等の 学生又は生徒である者」は適用外となるので、 いわゆる昼間学生の加入は必要ないのです。 ただし、 1)卒業を予定している者であって、 適用事業に雇用され、卒業後も引き続き 当該事業に雇用されることとなっている者 2)休学中の者 3)定時制の課程に在学する者 4)前記1~3に準ずる者として、 職業安定局長が定める者 上記の場合には、雇用保険の被保険者となるので 注意が必要です。 ■学生アルバイトの税金控除や年金納付猶予 学生アルバイトの場合、税金の控除が受けられたり 国民年金保険料の納付猶予が受けられるケースが 多くあります。 まず、他の雇用条件でも同様ですが、扶養控除の範囲は 年収103万円以内となります。 親の扶養に入っている学生アルバイトの年収が103万円を 超えた場合、扶養から外れ所得税がかかるようになります。 また、学生アルバイトの所得金額が130万円以下の場合、 勤労学生控除の対象となり、所得税が一定額控除される 制度があります。 学生アルバイトから申告書が提出される場合があります。 国民年金保険の納付特例も学生にはあります。 ・118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 年収が上記以下であれば、国民年金の納付が猶予されます。 2016年度から社会保険の加入者の範囲拡大やマイナンバー制度の 導入があり、また、2019年度は働き方改革によって雇用形態による 不合理な待遇差の解消が目指されているため、学生アルバイトの 社会保険加入についても、今まで以上に厳しい目が向けられると 予測されています。 学生アルバイトに限らず、スタッフの社会保険や労働管理には 十分に気を付けたいですね。 開業や分院後の人員計画や労務管理の方法については、 担当アドバイザーが丁寧なアドバイスを提供しております。 開業や分院をお考えの先生は、下記より接骨院開業セミナーに お申込みください。 https://www.mdx-center.com/seminar/seikotsuin_kaigyo/?utm_source=20190314&utm_medium=mail ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】はメルマガ会員の皆様に お役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。