はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の施術管理者研修について【メディックスメールマガジン】vol.194

2020年9月3日配信 ◆━━━◆~ひとと社会を、もっともっと健康に。~ ┃【メディックスメールマガジン】vol.194 ◆━━━◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ こんにちは!メディックス計算センターです。 メディックスメールマガジンをご愛読いただきましてありがとうございます。 本日は、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の施術管理者研修についてお伝えします。 令和3年1月より新たに療養費の受領委任を取り扱う施術管理者は1年以上の実務経験と 施術管理者研修の受講が必要となります。 これに伴い、研修機関として公益財団法人東洋療法研修試験財団が厚生労働省に登録となりました。 以後、施術管理者研修に関しては、公益財団法人東洋療法研修試験財団のホームページにてご確認ください。 公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページへ 尚、令和3年1月以降、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の申出を 予定している方は以下のURLより研修の申込を行ってください。 研修申し込みへ 令和3年1月以降、施術管理者の申出を行う予定の者となっておりますがはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師 の資格を有する者は研修申込は可能となっております。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】は メルマガ会員の皆様に お役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。