柔道整復の施術に係る算定基準の留意事項について【メディックスメールマガジン】vol.191

◆━━━◆~ひとと社会を、もっともっと健康に。~ ┃【メディックスメールマガジン】vol.191 ◆━━━◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ こんにちは!メディックス計算センターです。 メディックスメールマガジンをご愛読 いただきましてありがとうございます。 6月1日より施行されました、 療養費の一部改正内、 算定基準の留意事項につきまして ご案内させて頂きます。 ◎初検時相談支援内容(改正後) ①日常生活動作上での励行事項や禁止事項 (入浴、歩行、就労制限、『運動制限』等) ②患部の状態や選択される施術方法などの 詳細な説明(『施術計画等』) ③受領委任の取り扱いについての説明 (『対象となる負傷、負傷名と施術部位、 領収証の交付義務、申請書への署名の趣旨等』) ④その他、柔道整復師が必要と認め、 懇切丁寧に行う相談支援とする。 『なお、①及び②については、 施術録に簡潔に記載するとともに、 ③については説明した旨を記載する事』 施術録に記載する事につきましては 変更がありませんが、 ③について説明した旨も 記載して頂くことになります。 ◎負傷原因 負傷の原因は現行通りとなります。 (レセプト用紙変更なし) 今回の改正内容で 『業務災害(通勤災害、第三者行為) の疑いがある原因による。』 につきましては、労災としての 請求が認められず、健康保険を 適用した場合に記載が必要になります。 (事前に保険者へ確認の必要あり) また、その際には具体的な負傷 の原因の記載が必要です。 ◎受領委任の申し出に関して (施術管理者登録及び変更等) 受領委任の申し出を行う際に、 従来の申し出書類とあわせて 「反社会的勢力の排除」に関する 誓約書(様式第2号の3)の提出が 必要となります。 以上になります。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】は メルマガ会員の皆様に お役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。