保険請求ができなくなる?施術管理者研修の正しい認識について【メディックスメールマガジン】vol.183

2019年7月4日配信 ◆━━━◆~おかげさまで創立30周年!~ ┃【メディックスメールマガジン】vol.183 ◆━━━◆━━━━━━━━━━━━━━◆ メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして ありがとうございます。 平成30年4月1日からの柔道整復師施術管理者要件による研修の受講に つきましては、すでにご存じの先生も多く、既に受講されている先生も多数 いらっしゃると思います。 その一方で施術管理者研修が何なのか知らない。という先生も多くいらっしゃいます。 例えば、開業1年未満の先生に対し各厚生局が行う『集団指導』を施術管理者研修と 勘違いをされている先生もいらっしゃいました。 平成30年4月1日以降に受領委任の申し出を行った場合は申し出から1年以内 に研修を受講して頂き、各厚生局に施術管理者研修修了証を提出することと なっておりましたが、1年以内に受講が出来ない先生が多数いた為、提出期間の 延長がされております。 ○平成30年4月1日~平成30年9月30日までに受領委任の申し出を行った場合  ↓  届出または、申し出を行った日から『令和元年9月30日』まで 上記期日までに研修の受講及び、修了証の提出がされない場合は、受領委任の 中止となり、保険請求が出来なくなります。 また、平成31年4月1日以降に受領委任の届出を行う場合は、事前に研修の受講を 行って頂き、申し出時に修了証の提出が必須です。 ●公益財団法人 柔道整復研修試験財団 http://www.zaijusei.com/index.html ※トップページの『施術管理者研修』をクリックすると開催日程がございます。 尚、現在研修に該当しない先生方でも、移転等で新たに受領委任番号の申し出を 行う際には、研修に受講及び、修了証の提出が必要になりますので、ご注意下さい。 特に、複数店舗を経営され、勤務の先生が沢山いらっしゃる場合、現在は勤務柔整師 としての登録だとしても、5年以内に施術管理者になる予定がある場合は、余裕を持って 研修を受講して下さい。 運営に必要なわかりづらい研修に対しての認識を深めていただくなどの 接骨院開業に必要なことは、無料の接骨院開業セミナーで アドバイスをしております。 接骨院開業セミナーは下記よりお申込みいただけます。 https://www.mdx-center.com/seminar/seikotsuin_kaigyo/?utm_source=20190627&utm_medium=mail ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】はメルマガ会員の皆様に お役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。