「半日単位の有給」を制度化する際の注意点【メディックスメールマガジン】vol.182

2019年6月27日配信 ◆━━━◆~おかげさまで創立30周年!~ ┃【メディックスメールマガジン】vol.182 ◆━━━◆━━━━━━━━━━━━━━◆ メディックスメールマガジンをご愛読いただきまして ありがとうございます。 4月から労働者に有給を年5日、消化させる義務が生じています。 これにともない「半日単位の有給」や「時間単位の有給」を 制度化する事業所が増えています。 こうした「半日単位の有給」を制度化する際の注意点を 今回はご紹介いたします。 ■「半日単位の有給」は法律上どう決まっている? そもそも、「半日単位の有給」について、国の制度は どのように考えているのでしょうか? 有給休暇には法律上、「半日」という概念はありません。 暦日(0時から24時までの24時間)を休息に充てることを 前提に設けられた制度であるため、法律は半日単位での 有給取得を想定しておらず、事業者にも半日単位での 有給取得をきるようにする義務はありません。 一方で、有給取得の義務化がなされ、有給を取りやすくする ことを事業者が真剣に考える中で、労働者の半日有給への ニーズがクローズアップされています。 それに対し、行政通達で従業員がその取得を希望して 時季を指定し、企業が同意した場合には、有給を半日単位で 取得することが認められる旨が示されています。 ■労働時間の「半日」はどう決めるべき? 半日単位の有給を制度化する際、事業者の悩みとなるのが 「半日の定義」です。 有給休暇は24時間が基本の考えですから、当然「半日の定義」は 法律上、明確な定めはありません。 事業者ごとに合理的な方法で決定する必要があります。 大きくわけて2つその定義が出ており、それは 「休憩時刻を基準とする方法」と 「所定労働時間の半分とする方法」です。 例えば、始業が9時で終業が18時の所定労働時間8時間、 休憩が12時から13時までの1時間ある会社の場合、 次のように「半日」が定義されます。 【 休憩時刻を基準とする場合 】 前半が9時~12時の3時間、後半が13時~18時の5時間 【 所定労働時間の半分とする方法 】 この場合は休憩時間の扱いが問題となります。 ・休憩時間を入れる場合 前半が9時~14時(うち休憩1時間)の4時間、後半が14時~18時の4時間 ・休憩なしとする場合 前半が9時~13時の4時間(休憩なし)、後半が14時~18時の4時間 法律上、6時間以下の場合には休憩時間を設ける必要はないため、 半日単位の年休で前半を取得するときには、休憩を設けないと することも考えることができます。 もちろん、半日単位の有給を制度化する際には、 何をもって半日とするかの定義を事前に取り決め、 就業規則であらかじめ明確に規定する必要があるでしょう。 就業規則など労務の書類や人事関係のアドバイスなど、 接骨院開業に必要なことは、無料の接骨院開業セミナーで アドバイスをしております。 接骨院開業セミナーは下記よりお申込みいただけます。 https://www.mdx-center.com/seminar/seikotsuin_kaigyo/?utm_source=20190627&utm_medium=mail ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】はメルマガ会員の皆様に お役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。