あはき受領委任払い制度導入決定! 開業で気を付けるポイントって?【メディックスメールマガジン】vol.154

2018年10月16日配信 ◆━━━◆~お役立ち情報、お届けします~ ┃【メディックスメールマガジン】vol.154 ◆━━━◆━━━━━━━━━━━━━━◆  メディックスメールマガジンをご愛読いただきましてありがとうございます。  今回は、あはきの受領委任払い制度導入についてお伝えいたします。  現在、あはきには「償還払い」と「代理受領」という請求方法があります。   2018年1月1日から柔整と同じ「受領委任払い」が導入されます。  しかし、当制度は保険者ごとに取り扱うか否かが、分かれると言われています。  受領委任払いを導入しない場合は、代理受領が認められるのか償還払いなのか、細かいところもまだ定まっていない状況です。  今のところ、制度導入に前向きな保険者は「各区市町村」と「後期高齢者医療広域連合」です。  両保険者は、現在の代理受領から受領委任へ移行する可能性が高いです。     訪問マッサージの患者の中心年齢層は70歳以上の方々です。  したがって患者の大多数は「国民健康保険」もしくは「後期高齢者医療」に加入されていると考えられます。  多くの患者さんのためにも、治療院側は受領委任払いを取り扱えるようにしておくことが必須となるのではないでしょうか。  受領委任の取り扱いを行うには、施術者を1名「施術管理者」として登録することが必須となります。  そして施術管理者は、該当するあはき業の免許を所有していることが条件です。  施術管理登録を含む申出を厚生(支)局に提出し、取り扱うことができるようになります。    あはき業でこれから開業をお考えの方は、特に気を付ける必要があります。  受領委任払いを取り扱う開業には、施術管理者となる人材を用意して望むようにすべきです!  複雑な状況ではありますが、今後の開業では常に意識をしておくようにしましょう!   新たな情報が入りましたら、皆様へお伝えさせていただきます。   各種開業に関する資料請求はこちらからお願いします。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【メディックスメールマガジン】はメルマガ会員の皆様にお役に立つ情報を発信し続けて参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。