施術管理者要件改訂における「研修の受講」について【メディックスメールマガジン】vol.126

2018年3月23日発行

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┃メディックスメールマガジン vol.126
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 メディックスメールマガジンをご愛読いただきましてありがとうございます。
 本日は、施術管理者要件改訂の「研修」に関するお話です。

施術管理者要件改訂について、段階的に実務経験と研修が必要になることは決定していますが研修の具体的な詳細は、まだ未確定の部分があります。 今回は、研修の受講について厚生労働省の回答を皆様へお伝えいたします。

  現在の施術管理者要件改訂における「研修」については以下のように緩和措置が設けられています。
平成30年4月1日~平成31年3月31日の間は先に受領委任の届出を行い、後から研修を受講することができる。

しかし産休や入院等で一時的に施術管理者を外れ、平成31年4月1日以降に復職し、施術管理者として再び届出をする場合はどうなるのか?

やむを得ない事情で一時的に外れる場合の緩和措置の有無を確認しました。
厚生労働省は、緩和措置はあくまで平成31年3月31日までとしており、特別の場合でも「研修受講後の届出」というルールは変わらないようです。

そのため、このような場合は、どこかで研修を受講し修了するまでは勤務柔整師として働くことになります。
なお研修は全国どこで受講しても大丈夫ですが、指定の場所などについてはまだ未確定です。

また、一度研修を受講し修了すれば、5年間は有効期間があります。
今度は、出産して施術管理者から外れても有効期間内は研修を再受講する必要はありません。

一時は見切り発進の感が強かった施術管理者要件改訂ですが、ここにきて具体的な内容が定まってきています。今後も新たな情報が入り次第、皆様へお伝えさせていただきます。

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